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不信任決議の仕組み

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皆さんこんにちは、ノーバス青葉台校です。最近、兵庫県斎藤知事の一連の疑惑をめぐり世間を騒がせていることはご存知でしょうか。知事のパワハラなどの疑惑を内部告発されたことが一連の発端であったことは記憶に新しいと思います。そして本日(19日に)議会から不信任決議案が全会一致で可決されました。今回はそんな不信任決議の仕組みについて説明したいと思います。

地方自治の仕組みとして、首長(知事)は議会に対し議会の解散・議決の拒否権を持っています。一方で、議会は知事への内閣不信任決議県と予算・条例の議決権を持っています。この双方の権利については、中学3年公民の地方自治で学習する範囲なので覚えていなかった人は復習してみてください。

<不信任決議の流れ>
最初の不信任決議
議員数の3分の2以上の出席 + その4分の3の同意その後、首長は議会を10日以内に解散するかしないかを選択することができます。(兵庫県は今この段階)
10日以内に解散しない→首長は失職(新たな首長を選挙)
or
10日以内に解散→議会の選挙が行われ、解散後初めて招集される議会において2回目の不信任決議(議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意)があった場合、首長は失職します。

つまり、斎藤知事は議会を解散するかしないかの選択を迫られているのです。都道府県議会で知事への不信任が可決された事例は過去に4件あります。いずれも失職するか、自ら辞職しており、議会を解散した例はありません。今後の知事の選択に注目が集まっています。
この不信任決議などの仕組みは、『地方自治法』によって定められています。必要な出席数、同意数は混乱しやすい部分なので丁寧に暗記することを意識してみてくださいね。

[2024-09-19]

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