北浦和本校 からのお知らせ:
自転車の交通ルール
自転車が軽車両に分類されるのは知っている人も多いと思いますが、実際どんなルールがあるかご存知ですか?
道路交通法によると、自転車も軽車両のため、原則車道を走らなければならないそうです。昔はむしろ歩道を走らなければいけなかったように記憶していたので、自転車に乗っているときは「本当に車道を走っていてもいいのかな」と不安になりますし、道幅の狭い道路を走るときは少し怖いです。また、車を運転している立場からだと、道幅の狭い道路で車道に自転車が走っているときは「フラフラして右にはみ出してこないかな」と心配になります。
北浦和駅西口から西に向かう国道463号線(通称埼大通り)には、自転車専用通行帯があります。実際走ってみると、隣を大きなトラックが通り過ぎても安心して走ることができます。しかし、まだ自転車専用通行帯がある道路はほとんどありません。特に北浦和駅周辺は片側1車線で、しかも道幅が狭い道路が多いので、交通量の多い時間帯に車道を走るのは怖いと思います。少しずつでも、自転車専用の通行帯を増やしてほしいです。
特に自転車を使っているみなさんには、くれぐれも気をつけて通塾して欲しいと思います。また、最近は日が落ちるのが早くなっています。夜間はライトをつけるのを忘れないようにしましょう。
[2013-11-16]