北浦和本校 からのお知らせ:
法律の話
こんにちは、講師の小宮です。 今回は久しぶりに法律の話をしようと思います。この話題に関心を持っている人が居るかは怪しいですが、そんな事は気にせず話したいと思います(笑) 今回は文言解釈(言葉の理解の仕方)についての有名な話をします。 突然ですが皆さんが道を歩いていたとします。すると目の前に橋が現れました。橋の手前にはこんな看板がありました。「車馬通行禁止」(車馬とは文字通り車と馬という意味) さぁ、ここで問題です。皆さんはこの看板を見てどう解釈しますか? 多分色々な意見があるでしょう。しかし法律論ではこれを3つの意味に分けて解釈します。 まず1つ目は素直に文字通り解釈する考え方です。車馬通行禁止だから、つまりこの橋は車と馬だけ通ってはいけないという解釈の仕方です。 2つ目は車と馬という意味を拡大して解釈する考え方です。車と馬、と一言で言っても様々な種類があります。 例えばバイクは車に含まれるのか?その他にもショベルカーやクレーン車などのいわゆる重機はどうなのか?また馬といっても競争馬から牧場にいるポニーなどたくさんいます。その他にも馬と比較的体型の似た鹿や山羊はどうなのか?2つ目の考え方はこれら全てが車と馬という言葉に含まれているとするものです。つまり車と馬+それに似ているもの全てが通行禁止という解釈の仕方です。 3つ目はこの看板が立てられた目的を考えます。仮にこの橋が木製だとします。それを考慮するとおそらくこの看板が立てられた理由は車や馬のように重いものが通ると橋が壊れてしまうので車馬通行禁止としたと考えられます。つまり車や馬あるいはそれ以上に重いものは全て通行禁止という解釈の仕方です。 このように言葉1つでも色々な解釈の仕方があります。別にどれが正しいとかではなく、あくまで解釈の仕方のパターンと思ってください。 では今回はこの辺りで失礼します。
[2010-12-06]